
しっかりとした就業規則を持つ事は、企業経営におけるトラブルを未然に防ぐ事につながります。 また、助成金の給付を受けるためにも就業規則は大切な要因です。今後のためにも、就業規則を見直してみませんか?

助成金は、雇用保険料が財源の一部となっているため、受給するための要件の一つとして、必要事項を就業規則等に定めることとなっているものが少なくありません。 つまり、就業規則を定めていない企業は、それだけで助成金を受給できない場合があるのです。
就業規則についてあまり必要性を感じないとおっしゃる事業主さんも多く居られますが、助成金という側面から考えると就業規則は、大きな効果を発揮します。 定年制度や教育訓練、育児介護に対する助成金は、就業規則がなければ、実際に実施していても受給対象にすらならないのです。
また、就業規則の微妙な言い回しによっても、助成金を受給できるかどうかが決定することもあります。 やはり、これから就業規則を作成・変更するのであれば、助成金も視野に入れた就業規則にすることをお勧めいたします。


最近では、解雇や賃金に関するトラブルが多く、労働者は、法律を勉強するなど、権利意識が強くなってきています。 労働基準監督署に駆け込むことはもちろん、裁判沙汰になることも少なくありません。
しかし、就業規則がしっかりしていれば、それらのトラブルの多くを未然に防ぐことができるとともに、万が一、トラブルが発生しても、会社に不利な判断を下されることを相当程度防ぐことが可能になるのです。 就業規則は、経営者のこのような不安を取り除き、また従業員にも大きな安心感を与えます。
また、就業規則の作成方法によっては、助成金も受給できる上、生産性の向上や優秀な従業員の確保など様々なメリットが得られます。
下記のような就業規則を使用しているのであれば、規則の見直しをお勧めいたします。
●就業規則をここ何年か見直しをしていない。
●雛形を写しただけの就業規則を使っている。
●同業・グループ会社のものを真似て作成した。
●就業規則そのものがない。


新規の作成に要する期間は、3ヶ月程度を目安にお考えください。

就業規則作成・変更をご依頼の企業様には、法改正にあわせて就業規則の変更の必要性を随時アドバイスいたします。 実際に条文の手直しが必要となる場合は、協議の上、有料となる場合があります。
